福岡の重度歯科疾患外来専門サイト「まこと歯科・矯正歯科」の料金表・医療費控除

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料金表・医療費控除

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治療費のご紹介

福岡の重度歯科疾患に対応している歯医者、まこと歯科・矯正歯科では、歯がボロボロ・グラグラの状態や重度の歯科疾患にお悩みの方に対し、精密な診査、診断に基づいた自費診療をご提案しています。治療の質と長期的な安定性を重視し、症状や治療計画に応じた費用をご説明いたします。

インプラント

診査・診断料 33,000円

インプラント治療
(上部構造を含む)

1本あたり 440,000円

骨造成治療

GBR(小) 66,000円
GBR(大) 110,000円
CTG 77,000円
サイナスリフト 220,000円
ソケットリフト 66,000円

その他の治療にかかる費用

ルートメンブレンテクニック加算 55,000円
ワックスアップ模型製作 110,000円
セットアップ模型製作 110,000円
ワックスアップ模型+セットアップ模型製作 220,000円
抜歯即時加算 55,000円
インプラント用仮歯(セメント固定) 22,000円
インプラント用仮歯
(スクリュー固定)
33,000円
インプラント上部構造 165,000円
ガイドデント10年保証 22,000円

※料金は全て税込みです。

奥歯の詰め物

セラミック
インレー 66,000円
アンレー 88,000円
オーバーレイ 110,000円
ゴールド
インレー 110,000円
アンレー 132,000円
保証 5年11,000円(任意)

※料金は全て税込みです。

奥歯の被せ物

セラミック 132,000円
ゴールド 154,000円

※料金は全て税込みです。

前歯の被せ物

オールセラミック 132,000円
ラミネートベニア 132,000円

※料金は全て税込みです。

義歯

ノンクラスプデンチャー

1~4歯 220,000円
5~8歯 275,000円
9歯以上 330,000円

金属床

全部床片額 385,000~550,000円
部分床片顎 385,000~550,000円

その他

プロビジョナル義歯(片顎) 55,000円

※料金は全て税込みです。

矯正歯科

表側矯正

初診相談 0円
精密検査・診断 44,000円
矯正治療・保定 770,000~1,100,000円
毎回処置料 0円
総額 814,000~1,144,000円

※料金は全て税込みです。

裏側矯正(舌側矯正)上下顎

初診相談 0円
精密検査・診断 44,000円
矯正治療・保定 1,210,000~1,540,000円
毎回処置料 0円
総額 1,254,000~1,584,000円

※料金は全て税込みです。

裏側矯正(舌側矯正)上顎もしくは下顎

初診相談 0円
精密検査・診断 44,000円
矯正治療・保定 1,100,000~1,430,000円
毎回処置料 0円
総額 1,144,000~1,474,000円

※料金は全て税込みです。

マウスピース型矯正

初診相談 0円
精密検査・診断 44,000円
矯正治療・保定 660,000円~
毎回処置料 0円
総額 704,000円~

※料金は全て税込みです。

歯周外科

歯周再生療法 154,000円
根面被覆術(CTG片側採取) 121,000円
根面被覆術(CTG両側採取) 132,000円
遊離歯肉移動術(FGG) 55,000円

※料金は全て税込みです。

支払方法

治療費のお支払いは下記が利用できます。

  • 現金
  • キャッシュレス決済(クレジットカード、PayPay、iD、楽天Edy、WAONなど)
  • 院内分割(利息・手数料なし)
  • デンタルローン
    (分割手数料は患者様ご負担)
  • 銀行お振込み
    (振込手数料は患者様ご負担)

※分割やローンについては患者様毎に状況が変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。

医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の一部が還付、軽減される制度です。ご本人だけでなく、生計を同一にするご家族の医療費も合算して申請することができます。

歯科治療においても、咬む機能の回復や健康維持を目的とした治療であれば、保険診療に限らず自費診療であっても医療費控除の対象となるケースがあります。インプラント治療や咬合再構成、義歯治療、歯周外科治療などは、審美目的のみではなく機能回復を目的とするため、医療費控除の対象となる可能性が高い治療です。

控除額の計算方法

医療費控除額は、以下の計算式で算出されます。
1年間に支払った医療費の合計
- 保険金などで補填された金額
- 10万円(または総所得金額等の5%)

なお、総所得金額等が200万円未満の場合は、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」が差し引かれます。

これに対して、所得額に応じた税率を掛けます。

税率表

所得合計額(課税される所得額) 195万円未満
所得税率 5%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
0円
所得合計額(課税される所得額) 195万円超330万円未満
所得税率 10%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
97,500円
所得合計額(課税される所得額) 330万円超695万円未満
所得税率 20%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
427,500円
所得合計額(課税される所得額) 695万円超900万円未満
所得税率 23%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
636,000円
所得合計額(課税される所得額) 900万円超1,800万円未満
所得税率 33%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
1,536,000円
所得合計額(課税される所得額) 1,800万円超4,000万円未満
所得税率 40%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
2,796,000円
所得合計額(課税される所得額) 4,000万円超
所得税率 45%
控除額
(所得から差し引かれる控除額)
4,796,000円

控除額に応じて、所得税の還付や住民税の軽減が受けられるため、高額な歯科治療を受けた年は、申告することで経済的な負担を軽減できる可能性があります。

医療費控除の例

例えば、1年間にご本人とご家族の医療費として合計150万円を支払った場合、保険金などの補填がなく、所得が400万円の場合では、

150万円 - 10万円 = 140万円
140万円×20%=28万円

が医療費控除の対象額となります。
控除が受けられるだけでなく、翌年度の住民税も軽減されます。インプラント治療や矯正治療など高額な治療を受けた場合、額が数十万円単位になることもあります。

医療費控除の対象・申請に必要なもの

歯科治療において医療費控除の対象となるのは、咬む機能や口腔内の健康を回復することを目的とした治療です。

具体的には、インプラント治療、義歯治療、歯周外科治療、咬合再構成治療、矯正治療(咬み合わせ改善を目的とするもの)などが該当します。一方、審美性のみを目的とした治療は対象外となる場合があります。

申請には以下のものが必要です。

  • 医療費控除の明細書
  • 医療機関が発行する領収書
    (5年間の保管が必要)
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー関連書類
  • 確定申告書

確定申告は、原則として治療を受けた翌年の2月中旬から3月中旬までに行います。会社員の方でも、医療費控除を受ける場合は確定申告が必要です。